医療控除
先日の説明会で、医療控除についての質問を受けました
私は、あまり詳しく知らなかったので、書いておきます
『1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。(10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定いたします)
確定申告の時期は1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します 神戸クリニックでは、手術代金の領収書を発行いたしますので、大切に保管し確定申告の際に、控除対象か否かをお住まいの地域税務署にお問い合わせください。』
詳しくはそれぞれ保険会社や地域税務署に聞かないと分からないですが、生命保険の医療給付も受けることが出来れば意外と戻ってきそうです
検討している方は、受ける前に聞いてみると良さそうですね
6月 20, 2006 7.神戸クリニックより | Permalink
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/164174/10594519
この記事へのトラックバック一覧です: 医療控除:
» (エピ)レーシックの医療費控除について トラックバック mojaのEPI(エピ)レーシック体験談ブログ
「レーザー角膜屈折矯正手術((エピ)レーシックの手術)」の費用は、確定申告の際、医療費控除の対象となる場合があります。 医療費控除について 1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方..... [続きを読む]
受信: 2007/01/23 16:41:20






コメント
私の場合、事前に確認して「生命保険の医療給付」は出ましたよ。
入っている保険の種類等で給付の有無もしくは金額の変動はあると思います。
私は50000円の給付金がおりました。
あと税に詳しい方に聞くと
「地域税務署で判断が変わるかもしれないが、基本的に大丈夫だと思う」とどっちつかずでした。
事前に問い合わせるのは基本だと思います。
投稿 淀川コナモン | 2006/06/20 23:24:19